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  3. 太陽光使用前自己確認

太陽光発電を設置する際に「出力10kW以上2,000kW未満」については、設備の使用開始前に経済産業省令で定める基礎情報の届出を行うこと及び技術基準に適合することを自ら確認し、その結果の届出(使用前自己確認)を行うことが求められます。

令和5年3月20日より「使用前自己確認」の対象が広がりました。以前までは「出力500kW以上2000kW未満」でしたが「10kW以上500kW未満」についても対象となりました。

弊社では使用前自己確認の試験及び届け出まで実施しておりサポートも可能です。

是非一度お問い合わせをお願いいたします。